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カードの達人ロゴ
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プラスチックカード印刷における偽造カード等について

有印、無印にかかわらず、公文章の偽造・変造、私文書の偽造・変造はお請けすることが出来ません。

「このカードと同じものを作って欲しい」と依頼されることがありますが、その製作者(元のカードを作った方)の許可が曖昧である場合も同様です。

デザインに関しても、「これと似たものを作って欲しい」と言われることがありますが、こちらも著作権侵害の恐れがございます。

著作権侵害に触れないという確固たるものがあればお請けいたしますが、それ以外のデータ制作はお断りいたします。

カード会社ロゴ

また、カードに上記のようなカード会社様のロゴを印刷することは出来ません。
パロディーでも似すぎたデザインは問題視される可能性がございますので、お断りする場合もございます。


また、公序良俗に反するカードも承ることが出来ません。

つまり、「社会的妥当性」のないものあるいは「社会的相当性」のないものに関するカード製作です。

例えば、法律の違反行為、法律の明文に違反していなくとも、その行為が社会的妥当性をもたないもの、一般常識から判断して好ましくない商品やサービスの販売などに関するカードがそれに該当します。

具体的にいうと、以下の通りです。

・破綻の必然性や詐欺性等から反社会性の強い行為(ネズミ講など)に関するカード

・基本的人権の侵害に当たる行為に関するカード

・誹謗中傷(名誉毀損)に関するカード

・プライバシーの侵害(個人情報保護違反)に関するカード

・知的財産権の侵害に関するカード

・わいせつなデータの公開に関するカード

など ...

ここで、「わいせつなデータ」についてご説明いたします。

わいせつの定義は状況によっても変わってくる非常に曖昧なものです。

グラビア写真を例に取れば、見る人によって「わいせつ」と捉える方もいるでしょうし、そうでない方もおられます。そのようなお仕事をされている方にとっては、それが仕事ですから通常のデータと変わらないかと思います。

しかし、弊社の判断基準の一つとして「色っぽい」は認めますが、「いやらしい」はお断りいたします。

陰部が露出しているいないに関わらず、健全な社会的通念を逸脱しいると判断した場合は、印刷をお断りいたしますので、他社を当たって頂きますようお願いいたします。


以上、様々な犯罪に関与することは一切できませんので、予めご理解とご協力を頂きますようよろしくお願いいたします。

「知りませんでした」では済まされない。悪意があろうがなかろうが、犯罪に荷担することは一切出来ません。